外国人在留地変更申告
外国人登録をした外国人が在留地(住所地)を変更した場合、転入日から15日以内(外国籍同胞国内居所申告者の場合は14日以内)に新しい在留地を管轄する市・郡・区、または邑・面・洞事務所、出入国管理所に転入申告(届出)を提出しなければなりません。
必要書類
- 旅券及び外国人登録証(または国内居所申告証)
- 住所地の証明書類(賃貸借契約書など)
- 宿泊提供確認書(必要時)
warning ウンピョン(恩平)区庁は在留地変更届の受付、出入国事実証明、外国人登録事実証明、国内居所申告事実証明のみを発行します。その他の問題は出入国管理事務所・セジョンロ(世宗路)出張所(グローバルセンター、チョンガク駅6番出口)にお問い合わせください。
warning その他の事項はモクトン(木洞)出入国管理事務所1345号にお問い合わせください。